認知症や脳血管疾患になってしまったら・・・
預貯金は解約できず、不動産は売買できません
お金を持っていてもそれを使えません
これが【資産の凍結】です
そうなる前に・・・
専門用語を使わせていただきますが、この5つの言葉だけ理解ください。
委託者:財産を預ける人(お金を持っている人)
受託者:財産を預かり管理する人(委託者が判断能力を失くした後、財産を管理する人)
受益者:信託財産から経済的利益を受け取る人(一般に委託者)
信託財産:預ける財産。家族信託では、不動産・現金・未上場株が中心
信託目的:何のために信託して財産管理を行ってもらうか、という信託契約の大きな目的。これがあやふやでは、契約は出来ません。
相続と終活の相談室
取手市は、
取手駅周辺の住宅地
戸頭・井野台の団地・戸建エリア
藤代エリアの住宅地
利根川沿いの比較的広い敷地
といった特徴があります。
都内へ通勤されていた世代が定年を迎え、
長年住み続けているご家庭も多い地域です。
最近増えているのが、
「親が取手の自宅に住んでいます」
「子どもは都内に住んでいます」
「認知症になったら不動産は売却できませんか?」
というご相談です。
実際に、
**「取手市 認知症 不動産」**という検索も見られます。
取手市では、
自宅が主な資産
子どもは東京・千葉在住
将来は売却や住み替えの可能性あり
二次相続まで設計していない
というケースが多く見られます。
認知症により判断能力が低下すると、
自宅の売却
賃貸への切替
住み替え資金の確保
資産の組み換え
が難しくなります。
都心に近い郊外都市だからこそ、
“動かせない不動産”は大きなリスクになります。
戸頭や井野台などでは、
築年数が進んだ戸建や団地
将来的な売却タイミングが重要
子どもは市外在住
という事情があります。
売却前提なのか、
子どもが住む予定なのか。
方向性を元気なうちに整理しておくことが安心につながります。
取手市でも、
一次相続で配偶者が相続
→ 数年後に二次相続
→ 子どもが共有
という流れは少なくありません。
共有になると、
売却に全員の同意が必要
管理費や固定資産税の負担調整
意見の対立
が起こりやすくなります。
家族信託は、
共有状態を回避する設計が可能です。
そのため最近は、
**「取手市 家族信託 相談」**として、
二次相続まで見据えたご相談が増えています。
家族信託では信託専用口座を開設します。
実務上は、
**京葉銀行**など、対応可能な金融機関での開設方法についてもご説明しています。
口座開設の流れや必要書類も具体的にご案内しています。
取手市から1時間以内では、
土浦公証役場
水戸公証役場
柏公証センター
が利用しやすい公証役場です。
ご家族の居住地やアクセスに応じて選択できます。
取手市でのご相談は、
物忘れが少し気になる
子どもと将来の話をした
実家をどうするか迷っている
という段階が多いです。
家族信託は急いで契約する制度ではありません。
まずは、
信託が必要か
遺言で足りるか
売却前提で設計すべきか
を整理するところから始まります。
東京に近い郊外住宅都市だからこそ、
不動産を“動かせる状態”にしておくことが将来の安心につながります。
「取手市 家族信託 相談」と検索された方は、
すでに将来を真剣に考えている方です。
今すぐ契約しなくても大丈夫です。
まずは現状をお聞かせください。
取手市の人口は104,230人です。(令和2年4月1日現在))
高齢化率は、34.8%で、65歳以上の高齢者は36,205人いらっしゃいます。
高齢化率34.8%というのは、茨城県の平均29.8%、全国の平均28.7%と比較すると、かなり高齢化した街と言えるでしょう。
2040年には高齢化率は43.08%になると言う資料もあります。
とは言いつつも、そういう社会の中で、困ることなく生活をしていくには、いろいろな準備が必要です。自分の準備より先に、親の準備が必要ではないでしょうか。
親の準備を考えてみましょう。
家族信託は私文書だけでいいかというと、そうもいきません。
口座凍結を防がなければならないので、銀行の承認が必要となります。銀行が認めないのに、自分達だけで話を進めることはできません。
銀行の承認、つまり家族信託を公に認めているかどうかです。信託口口座が出来るから大丈夫だと思っていたら、いざその時が来た時に口座凍結になってしまった、ということでは何の意味もありません。
茨城県にある銀行では、
・オリックス銀行(ネット&郵送)
地銀では、
・常陽銀行(指定業者でないと扱わない)
が対象の銀行です。
取手市の場合、常陽銀行があり、また、オリックス銀行(ネット&郵送)も使えるので安心です。
たいていの場合、銀行は契約書を公正証書にすることを要求してきます。
その場合の公証役場は、指定がないので、どこでもいいと思います。ただ、公証役場には本人が我々と一緒に行かなければなりません。
公証役場をリストアップしておきます。
取手公証役場 :302-0004 取手市取手2丁目14番24号 竹内ビル2階
0297-74-2569
そして、土地や家屋に関しては、登記が必要ですので、管轄の法務局になります。
取手市に土地と建物があるのであれば、
水戸地方法務局取手出張所:300-1514 取手市宮和田1784番地1
0297-63-0057
で、登記の変更が必要になります。
対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,
野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,
我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,
富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,
東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,
御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,
常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,
潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,
行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町
行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行
対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町
行政上エリア:西播地域