認知症や脳血管疾患になってしまったら・・・
預貯金は解約できず、不動産は売買できません
お金を持っていてもそれを使えません
これが【資産の凍結】です
そうなる前に・・・
専門用語を使わせていただきますが、この5つの言葉だけ理解ください。
委託者:財産を預ける人(お金を持っている人)
受託者:財産を預かり管理する人(委託者が判断能力を失くした後、財産を管理する人)
受益者:信託財産から経済的利益を受け取る人(一般に委託者)
信託財産:預ける財産。家族信託では、不動産・現金・未上場株が中心
信託目的:何のために信託して財産管理を行ってもらうか、という信託契約の大きな目的。これがあやふやでは、契約は出来ません。
相続と終活の相談室
利根町は、
利根ニュータウンの住宅地
取手市・龍ヶ崎市へ通勤していた世帯
利根川沿いの戸建住宅
一部に農地を所有するご家庭
といった特徴があります。
定年後も町内に住み続けているご家庭が多く、
「この家を将来どうするか決めていません」
「子どもは東京やつくばに住んでいます」
「認知症になったら不動産は売却できませんか?」
というご相談が増えています。
実際に、
**「利根町 認知症 不動産」**という検索も見られます。
利根町では、
自宅が主な資産
子どもは町外在住
将来は売却や空き家になる可能性あり
二次相続まで設計していない
というケースが多く見られます。
認知症により判断能力が低下すると、
自宅の売却
賃貸への切替
住み替え資金の確保
相続対策の見直し
が難しくなります。
郊外型の住宅地では、
売却のタイミングを逃すと長期空き家になることもあります。
利根ニュータウンでは、
築年数が進んだ戸建
子どもは町外へ転居
将来的に売却を検討
というご家庭が多く見られます。
元気なうちに、
売却前提の設計にするのか
子どもに承継するのか
二次相続まで考えるのか
方向性を整理しておくことが安心につながります。
利根町でも、
自宅とは別に農地を所有
子どもは農業を継がない予定
というケースがあります。
農地が共有になると、
売却や貸付が進まない
管理の押し付け合い
耕作放棄地化
につながる可能性があります。
家族信託は、
管理者を明確にする
売却や貸付の権限を整理する
二次相続まで設計する
ことが可能です。
そのため最近は、
**「利根町 家族信託 相談」**として、
早めのご相談が増えています。
家族信託では信託専用口座を開設します。
実務上は、
**京葉銀行**など、対応可能な金融機関での開設方法についてもご説明しています。
口座開設の流れや必要書類も具体的にご案内しています。
利根町から1時間以内では、
土浦公証役場
水戸公証役場
柏公証センター
が利用しやすい公証役場です。
ご家族の事情やアクセスを考慮して選択できます。
利根町でのご相談は、
物忘れが少し気になる
子どもと将来の話をした
実家をどうするか迷っている
という段階が多いです。
家族信託は急いで契約する制度ではありません。
まずは、
信託が必要か
遺言で足りるか
売却前提で設計すべきか
を整理するところから始まります。
郊外住宅地だからこそ、
不動産を“動かせる状態”にしておくことが将来の安心につながります。
「利根町 家族信託 相談」と検索された方は、
すでに将来を真剣に考えている方です。
今すぐ契約しなくても大丈夫です。
まずは現状をお聞かせください。
利根町の人口は15,139人です。(令和2年7月1日現在))
高齢化率は、46.3%で、65歳以上の高齢者は6,791人いらっしゃいます。
高齢化率46.3%というのは、茨城県の平均29.8%、全国の平均28.7%と比較すると、高齢化が進んでいる街と言えるでしょう。
とは言いつつも、そういう社会の中で、困ることなく生活をしていくには、いろいろな準備が必要です。自分の準備より先に、親の準備が必要ではないでしょうか。
親の準備を考えてみましょう。
家族信託は私文書だけでいいかというと、そうもいきません。
口座凍結を防がなければならないので、銀行の承認が必要となります。銀行が認めないのに、自分達だけで話を進めることはできません。
銀行の承認、つまり家族信託を公に認めているかどうかです。信託口口座が出来るから大丈夫だと思っていたら、いざその時が来た時に口座凍結になってしまった、ということでは何の意味もありません。
茨城県にある銀行では、
・オリックス銀行(ネット&郵送)
地銀では、
・常陽銀行(指定業者でないと扱わない)
が対象の銀行です。
利根町の場合、常陽銀行があり、また、オリックス銀行(ネット&郵送)も使えるので安心です。
たいていの場合、銀行は契約書を公正証書にすることを要求してきます。
その場合の公証役場は、指定がないので、どこでもいいと思います。ただ、公証役場には本人が我々と一緒に行かなければなりません。
いくつかの公証役場をリストアップしておきます。
取手公証役場 :302-0004 取手市取手2丁目14番24号 竹内ビル2階
0297-74-2569
成田公証役場 :286-0033 成田市花崎町956番地
0476-22-1035
柏公証役場 :277-0011 柏市東上町7-18(商工会議所5階)
04-7166-6262
そして、土地や家屋に関しては、登記が必要ですので、管轄の法務局になります。
利根町に土地と建物があるのであれば、
水戸地方法務局龍ヶ崎支局:301-0822 龍ヶ崎市2985番地
0297-62-0225
で、登記の変更が必要になります。
高齢者のための身近な相談窓口で、利根町の公共施設です。
直接、弊所(相続と終活の相談室)にお電話等で相談なされても結構ですし、地域包括支援センターへ行って相談されてもよいと思います。
対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,
野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,
我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,
富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,
東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,
御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,
常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,
潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,
行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町
行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行
対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町
行政上エリア:西播地域