弊所で取扱った事例集

事例タイトル

後々、争いの心配事がある事例の件

事例内容

委託者は、次女夫婦と同居しており、老後の面倒を見てもらっている。

委託者は、長女に連絡を取ろうとしていたが、連絡は取れず、長女の方からいっこうに連絡は来ない。三女は親の面倒を見れる状況ではなく、自分の生活もできていない状況だ。しかし、若干の援助はもらっている。

そういう状況が長らく続いて、委託者は自分の財産を長女に残すことを諦めたが、三女へは、長女までの気持ちはないが、面倒は見てもらっていない。

信託契約書、遺言でそのように書いても、長女には遺留分があるので、遺留分の請求があればそれは仕方ないことではあるが、委託者の方から財産を渡すということは言えない。

信託契約書とともに公正証書遺言を書く。

 

どのように解決したのか

委託者が長女に対して自分の財産を残すことを諦めたことと、三女に対してはそのような気持ちはないものの、老後のことについては何も面倒を見てもらえていない。姉妹3人だけの問題であれば、三女にも財産を分けてやることも考えたが、次女夫妻の面倒を見てもらっている以上、基本は次女に財産を与えたいとの希望が強く、信託契約書とともに、公正証書遺言ですべての財産を次女に相続させると書くことを勧めた。それと共に、付言事項で、その理由を書いて、争いがないように希望を書いた。

 

信託契約書では受益者代理人に、遺言では遺言執行者として、次女の配偶者を指名することを勧めた。

 

解決のポイント

委託者が長女に対して自分の財産を残すことを諦めたことと、三女に対してはそのような気持ちはないものの、老後のことについては何も面倒を見てもらえていない。姉妹3人だけの問題であれば、三女にも財産を分けてやることも考えたが、次女夫妻の面倒を見てもらっている以上、基本は次女に財産を与えたいとの希望が強く、信託契約書とともに、公正証書遺言ですべての財産を次女に相続させると書くことを勧めた。それと共に、付言事項で、その理由を書いて、争いがないように希望を書いた。

 

信託契約書では受益者代理人に、遺言では遺言執行者として、次女の配偶者を指名することを勧め、そのようにした。

 

コメント

遺言ではよくあるケースだが、遺言だと亡くなるまでその財産を使うことができにくいので、遺言と同時に信託契約書で生きているうちから委託者の財産を使えるようにした事例です。

 


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