家族信託とは

家族信託という言葉、聞いたことありますか?

 最近よく耳にする言葉ですが、よく理解していません。

 家族信託普及協会の調べでは、聞いたことない、聞いたあるが全く知らない、聞いたことあるがあまり知らない、は合わせて85%で、大体知っているは15%でした。

 

 

 最近、テレビや雑誌で取り上げられていますが、よくわからないというのが正直なところではないでしょうか。

 

 何故でしょう?

 それは、信託という言葉が入っているからなのです。

 信託という言葉が入っているため、自分には関係ないと思ってしまって、よく聞く割には覚えていないのです。

 

 信託って何? 

 では、まず信託って何でしょう。

 信託とは、信用して委託すること。

 人の財産を預かり、それを預かった方が管理、処分する仕組みです。信託銀行がそれにあたりますが、そう聞くと何となくわかりましたか?

 うちにはそんな財産はないから、ということで、そこからさきの話を聞かず、理解もそこで止まってしまっているのです。

 

 では家族信託って何?

 では、預かって管理するのが信託銀行でなく、あなたの家族であればどうですか?

 「所詮うちには財産はないよ、今ニュースで言われている定年後2000万円問題と同じだよ」と。

 では、例えば、マイホーム(マンションを含む)と現金合わせて1000万もっていたとしましょう。

 ところが、あなたが認知症になってしまったら、定期預金はおろせなくなり、不動産は売れなくなってしまいます。

 あなたが病院に入院したり、施設に入所したりするお金はご自分のお金から出そうと思っていると思います。

 でも、認知症になってしまったら、金融機関は「本人の意思確認ができないと定期預金の解約はできません」と断り、司法書士や不動産業者は「本人の意思確認ができないと不動産の売却はできません」と断ってくるはずです。(多分?彼らも商売なので認知症であっても不動産の手続きを行ってしまうかもしれませんが)

 

 そうです。そういったお金を、自分で出そうとしていたとしても、あなたが持っているお金から出せないのです。

 あなたは、自分の入院費用や施設入所費用をご自分のお金で金策できないのです。

 家族信託は、高齢者や障害者のための柔軟な財産管理と円満・円滑な資産承継の両方を実現できる最先端の財産管理の仕組みです。

 家族信託は、家族による家族のための信託です。

 一見難しそうに見えますが、その全体像を理解していただければ、家族に財産を託すことがさほど難しいものではないことがわかるでしょう。

 

 家族信託での登場人物は、委託者、受託者、受益者の三人です。

 委託者=財産の所有者でその財産を託す人

 受託者=財産を託され、管理・運用・処分する人

 受益者=財産の運用・処分で利益を得る権利(受益権)を有する人

 

 家族信託では、基本、下図のように委託者=受益者となります。

 受益者を別の人にすることもできますが、そうすると贈与税が発生します。

 つまり、家族信託では預金や不動産の所有者は変わらず、贈与税や取得税は発生しないということです。 

 これに対応するのが、家族信託です。いまあなたが元気なうちに、家族と信託契約を結んで、あなたが認知症になっても、あなたの財産を管理してもらって、あなたのためにあなたの財産から出してもらうのです。これが家族信託です。

家族信託の仕組み

 家族信託の仕組みですが、家族信託では、委託者=受益者と考えてください。(そうでない場合もありますが、基本はそう考えてください)

 例えば、委託者の父が受託者の息子と信託契約を締結し、受託者の息子は受益者の父が必要な時(例えば入院費を払うとか、施設に入る費用とか)に託されている財産を渡す、というものです。

 

                                        一般社団法人 家族信託普及協会

0120-47-3307

相続と終活の相談室


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1⃣ 相談(実現したいことの聞き取り)

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