家族信託についてのちょっと聞いてみたいこと等を中心にお話していきます。セミナーに出席してみたが、質問できなかった。その時は、疑問に思わなかったが、今疑問に思っていること等をいくつか選別して書いています。
財産の承継に関わる制度としては、遺言があります。
「遺言」は、一般的には「ゆいごん」と読まれますが、正式にいうと、法律上は「いごん」と読まれます。
法的に言うと、遺言とは、被相続人(財産をのこして亡くなった方)の最終の意思表示のことをいうと定義されます。
最終の意思表示といっても、いわゆる「遺書」のように、死の間際にした意思表示という意味ではありません。その遺言をした人(遺言者)が、その人の死に最も時間的に近接した時点でした意思表示という意味です。死の間際である必要はありません。被相続人の最終の意思表示とは、要するに、自分の死後に生じることになる財産の処分等の法律行為に対しても、自分の意思表示の効力を及ぼすことができるということです。
この遺言は、被相続人となる方(遺言者)が、相続による遺産の承継について、ご自身の意思を反映させるためにとることができる数少ない方法です。
また、遺言者の意思を遺せるというだけでなく、遺言をしておくことによって、相続人間での、不毛な骨肉の争い(いわゆる遺産争い)を予防しまたは最小限化させることができるという意味をもっています。その意味で、遺言は、被相続人にとって、ご自身の意思に基づいて遺産の相続をしてもらえるというメリットだけでなく、後に残される相続人にとっても、無用な争いを最小限化できるというメリットもあるのです。
遺言と家族信託との違いを下記に示します。
遺言 | 家族信託 | |
設定時 | 意志判断能力を有する場合のみ作成可能 | 意志判断能力を有する場合のみ作成可能 |
設定方法 | 自筆証書遺言又は公正証書遺言 | 私文書又は公正証書による信託契約書 |
設定時の関与者 | 単独行為(自身が単独で作成可能) | 契約行為(契約当事者間における契約) |
財産の承継先指定 | 一次相続先のみ | 二次相続先以降も自由に設定可能 |
作成後の変更 | 本人の意思のみで可能 | 信託契約の定めに従い変更可能 |
生前の財産管理 | 対象外 | 信託契約の定めに従い設定可能 |
遺言が自身の単独行為(自分一人で決める行為)であるのに対し、家族信託は契約当事者間における契約です。遺言は自身の最終意思表示ですから、非常に思いものではありますが、相続内容に相続人全員が不満であれば遺言に書かれた内容を実行せず、遺産分割協議書に書かれた内容に変更することもできます。それに対して家族信託は、確実に内容を実行することが出来ます。
遺言が亡くなった後のことに関することだけが有効ですが(一次相続)、家族信託は二次相続以降の設定も可能です。(たとえば、自分が亡くなった後は妻に全ての財産を、妻が亡くなった後は長男に、長男が亡くなった後は次男にという設定も可能です。)
遺言が効力を持つのは、遺言者の死からです。生きている間は効力を持ちません。
それに対して、家族信託は、委託者が生きているときから効力を発揮することが出来ます。生きてはいるが、認知症や脳血管疾患、植物人間状態になったとしても、財産を動かせることが出来ます。
1⃣ 相談(実現したいことの聞き取り)
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2⃣ メリット・デメリットを確認
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3⃣ 事前聞き取り
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4⃣ 信託設計と提案、見積もり
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5⃣ (提案を)ご検討
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6⃣ 発注
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7⃣ (発注後)細部確認
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8⃣ 公正証書作成
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9⃣ 信託口口座作成&不動産登記
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