認知症や脳血管疾患になってしまったら・・・
預貯金は解約できず、不動産は売買できません
お金を持っていてもそれを使えません
これが【資産の凍結】です
そうなる前に・・・
専門用語を使わせていただきますが、この5つの言葉だけ理解ください。
委託者:財産を預ける人(お金を持っている人)
受託者:財産を預かり管理する人(委託者が判断能力を失くした後、財産を管理する人)
受益者:信託財産から経済的利益を受け取る人(一般に委託者)
信託財産:預ける財産。家族信託では、不動産・現金・未上場株が中心
信託目的:何のために信託して財産管理を行ってもらうか、という信託契約の大きな目的。これがあやふやでは、契約は出来ません。
相続と終活の相談室
神栖市は、
鹿島臨海工業地帯に勤務される世帯
平坦で広い敷地の戸建住宅
一部に農地を所有するご家庭
といった特徴があります。
長年同じ企業に勤め、
地元に根付いて生活されているご家庭も多い地域です。
最近増えているのが、
「神栖の自宅を将来どうするか決めていません」
「子どもは水戸や東京に住んでいます」
「認知症になったら不動産は売却できませんか?」
というご相談です。
実際に、
**「神栖市 認知症 不動産」**という検索も見られます。
神栖市では、
自宅敷地が比較的広い
子どもは市外在住
将来は売却や空き家になる可能性あり
二次相続まで考えていない
というケースが多く見られます。
認知症により判断能力が低下すると、
自宅の売却
賃貸への切替
住み替え資金の確保
相続対策の見直し
が難しくなります。
地方都市では、
売却のタイミングを逃すと資産価値にも影響が出やすくなります。
神栖市でも、
一次相続で配偶者が相続
→ 数年後に二次相続
→ 子どもが共有
という流れは少なくありません。
共有になると、
売却に全員の同意が必要
管理や固定資産税の負担調整
意見の対立
につながります。
家族信託は、
共有状態を回避し、管理権限を明確にする設計が可能です。
そのため最近は、
**「神栖市 家族信託 相談」**として、
二次相続まで見据えたご相談が増えています。
神栖市では、
定年後も地元に居住
子どもは進学・就職で市外へ転居
実家が将来空き家になる
というケースが多く見られます。
将来、
売却するのか
子どもが戻るのか
賃貸にするのか
方向性を元気なうちに整理しておくことが安心につながります。
家族信託では信託専用口座を開設します。
実務上は、
**京葉銀行**など、対応可能な金融機関での開設方法についてもご説明しています。
口座開設の流れや必要書類も具体的にご案内しています。
神栖市から1時間以内では、
水戸公証役場
土浦公証役場
などが利用しやすい公証役場です。
ご家族の事情やアクセスを考慮して選択できます。
神栖市でのご相談は、
物忘れが少し気になる
子どもと将来の話をした
実家をどうするか迷っている
という段階が多いです。
家族信託は急いで契約する制度ではありません。
まずは、
信託が必要か
遺言で足りるか
売却前提で設計すべきか
を整理するところから始まります。
地元で築いてきた住まいを、
どう次の世代へつなぐのか。
その設計を元気なうちに整えておくことが安心につながります。
「神栖市 家族信託 相談」と検索された方は、
すでに将来を真剣に考えている方です。
今すぐ契約しなくても大丈夫です。
まずは現状をお聞かせください。
神栖市の人口は95,384人です。(令和2年7月1日現在))
高齢化率は、23.6%で、65歳以上の高齢者は22,423人いらっしゃいます。
高齢化率23.6%というのは、茨城県の平均29.8%、全国の平均28.7%と比較すると、高齢化が進んでいない街と言えるでしょう。しかし、21%を超えているので、超高齢社会には違いなく、注意が必要です。
とは言いつつも、そういう社会の中で、困ることなく生活をしていくには、いろいろな準備が必要です。自分の準備より先に、親の準備が必要ではないでしょうか。
親の準備を考えてみましょう。
家族信託は私文書だけでいいかというと、そうもいきません。
口座凍結を防がなければならないので、銀行の承認が必要となります。銀行が認めないのに、自分達だけで話を進めることはできません。
銀行の承認、つまり家族信託を公に認めているかどうかです。信託口口座が出来るから大丈夫だと思っていたら、いざその時が来た時に口座凍結になってしまった、ということでは何の意味もありません。
茨城県にある銀行では、
・オリックス銀行(ネット&郵送)
地銀では、
・常陽銀行(指定業者でないと扱わない)
が対象の銀行です。
神栖市の場合、常陽銀行があり、また、オリックス銀行(ネット&郵送)も使えるので安心です。
たいていの場合、銀行は契約書を公正証書にすることを要求してきます。
その場合の公証役場は、指定がないので、どこでもいいと思います。ただ、公証役場には本人が我々と一緒に行かなければなりません。
いくつかの公証役場をリストアップしておきます。
鹿嶋公証役場 :314-0031 鹿島市宮中8丁目12番6号
0299-83-4822
銚子公証役場 :288-0044 銚子市西芝町3番地の9
(銚子駅前大樹ビル2階)
0479-23-7071
そして、土地や家屋に関しては、登記が必要ですので、管轄の法務局になります。
神栖市に不動産があるのであれば、
水戸地方法務局鹿嶋支局:314-0032 鹿嶋市宮下5丁目20番地4
0299-83-6000
で、登記の変更が必要になります。
高齢者のための身近な相談窓口で、神栖市の公共施設です。
直接、弊所(相続と終活の相談室)にお電話等で相談なされても結構ですし、地域包括支援センターへ行って相談されてもよいと思います。
対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,
野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,
我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,
富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,
東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,
御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,
常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,
潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,
行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町
行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行
対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町
行政上エリア:西播地域