認知症や脳血管疾患になってしまったら・・・
預貯金は解約できず、不動産は売買できません
お金を持っていてもそれを使えません
これが【資産の凍結】です
そうなる前に・・・
専門用語を使わせていただきますが、この5つの言葉だけ理解ください。
委託者:財産を預ける人(お金を持っている人)
受託者:財産を預かり管理する人(委託者が判断能力を失くした後、財産を管理する人)
受益者:信託財産から経済的利益を受け取る人(一般に委託者)
信託財産:預ける財産。家族信託では、不動産・現金・未上場株が中心
信託目的:何のために信託して財産管理を行ってもらうか、という信託契約の大きな目的。これがあやふやでは、契約は出来ません。
相続と終活の相談室
出典:家族信託普及協会
出典:家族信託普及協会
出典:家族信託普及協会
親が認知症等になったら、誰が困ると思いますか?
当然、本人もその周りの人も困るのですが、別の意味で(金銭的な意味で)困るのは、本人ではなく周りのご家族です。
親が認知症等になったら、その親のお金はほぼ使えないと思ってください。
金融機関では、本人の意思確認が出来ないと定期預金の解約はできません。
本人の意思確認が出来ないと不動産の売却はできません。
これが、【資産の凍結】です。
お金を持っていても、それを使えない。
土地と建物を持っていても、それを売れない。
そうなると、子世代などが「費用を立て替え」をしなくてはならないのです。
時間があれば、成年後見制度を利用して、後見人となった子が本人に代わり、お金を引き出すことは可能です。でも、今、成年後見人に子がなるのは難しい状況です。
また、成年後見制度を利用するのは、いくつかの点で問題があります。
①特定の人が成年後見人に選ばれることを希望していた場合であっても、家庭裁判所が希望通りの人を成年後見人に選任するとは限りません。また、希望に沿わない人が成年後見人に選任された場合であっても、そのことを理由に後見開始の審判に対して不服申し立てをすることは出来ません。
②本人や家族が成年後見人に不信感を持ったとしても、また金銭的に不満を持ったとしても、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることは出来ません。
③高額な後見人等への報酬額の支払い。
成年後見人への報酬額
月額2万円(管理財産 ~1000万円)
月額3~4万円(管理財産 1000~5000万円)
月額5~6万円(管理財産 5000万円以上)
成年後見監督人への報酬額の支払い(家族が後見人になった場合、成年後見監督人が付きます)。
月額1~2万円(管理財産 ~5000万円)
月額2万5000円~3万円(管理財産 5000万円以上)
そこであらかじめ家族との間で「家族信託契約」を結び、専用の信託口座を使って子世代などに管理を託しておく方法もあるのです。
これですと、親が認知症になっても、【資産凍結】にはなりません。
家族信託契約書は、公正証書が必要になります。この公正証書は、管轄は決まっていないので、交通の便等を考えて選ぶことが出来ます。
下記に公証役場を記載していますので、一番良いところをお選びください。
【千葉県】
千葉公証役場 :260-0015 千葉市中央区富士見一丁目14番13号
(千葉大栄ビル8階)
043-224-1408
043-227-3661
成田公証役場 :286-0033 成田市花崎町956番地
0476-22-1035
茂原公証役場 :297-0026 茂原市茂原640-10(地奨第3ビル2階)
0475-22-5959
松戸公証役場 :271-0091 松戸市本町11-5(明治安田生命松戸ビル3階)
047-363-2091
柏公証役場 :277-0011 柏市東上町7-18(商工会議所5階)
04-7166-6262
木更津公証役場 :292-0057 木更津市東中央3-5-2-102(第2三幸ビル1階)
0438-22-2243
館山公証役場 :294-0047 館山市八幡32-2
0470-22-5528
銚子公証役場 :288-0044 銚子市西芝町3番地の9(銚子駅前大樹ビル2階)
0479-23-7071
船橋公証役場 :273-0011 船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階)
047-437-0058
市川公証人合同役場:272-0021 市川市八幡3-8-18(メゾン本八幡ビル205)
047-321-0665
登記変更するには登記されている法務局で行います。
【千葉県】
千葉地方法務局 本局: 260-8518 千葉県中央区中央港1丁目11番3号
043-302-1311
千葉地方法務局 市原出張所:290-0062 市原市八幡2384番地56
0436-41-3241
千葉地方法務局 東金出張所:283-0063:東金市堀上334番地12
0475-52-2402
千葉地方法務局 佐倉支局 :283-0063:佐倉市表町1丁目20番地11
043-484-1222
千葉地方法務局 成田出張所:286-0014 成田市郷部1322番地
0476-23-2313
千葉地方法務局 茂原支局 :297-0078 茂原市高師台1丁目5番地3
0475-24-2188
千葉地方法務局 いすみ出張所:298-0004 いすみ市大原7400番地55
0470-62-2283
千葉地方法務局 松戸支局 :271-8518 松戸市岩瀬473番地18
047-363-6278
千葉地方法務局 柏支局 :277-0005 柏市柏6丁目10番25号
04-7167-3309
千葉地方法務局 木更津支局 :292-0057 木更津市東中央3丁目1番7号
0438-22-2531
千葉地方法務局 館山支局 :294-0045 館山市北条2169番地1
0470-22-0620
千葉地方法務局 匝瑳支局 :289-2141 匝瑳市八日市場ハ678番地3
0479-72-0334
千葉地方法務局 香取支局 :287-0001 香取市佐原ロ2122番地40
0478-52-3391
千葉地方法務局 船橋支局 :273-8558 船橋市海神町2丁目284番地1
047-431-3681
千葉地方法務局 市川支局 :272-0805 市川市大野町4丁目2156番地1
047-339-7701
高齢者のための身近な相談窓口で、各市区町の公共施設です。
直接、弊所(相続と終活の相談室)にお電話等で相談なされても結構ですし、地域包括支援センターへ行って相談されてもよいと思います。
対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,
野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,
我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,
富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,
東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,
御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,
常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,
潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,
行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町
行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行
対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町
行政上エリア:西播地域