子がいない夫婦は自分達の財産をどうするのでしょう。
とりあえず、それぞれが遺言書を書くと思うのですが、それだけでは不十分です。「自分が亡くなったらすべての財産を相手側に相続させる」というのでは、最初に亡くなったほうの一族にはほとんど財産はいきません。(それでもかまわないのであればそれでいいのですが)
その後のことが必要です。
しかし、遺言では2次相続、3次相続は書けません。一代限りです。
家族信託が持つ受益者連続という機能を使うと、次の世代、さらにその次の世代へと財産の引継ぎ先を連続して指定することができるのです。
これが子がいない夫婦の家族信託の例です。
1⃣ 相談(実現したいことの聞き取り)
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2⃣ メリット・デメリットを確認
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3⃣ 事前聞き取り
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4⃣ 信託設計と提案、見積もり
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5⃣ (提案を)ご検討
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6⃣ 発注
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7⃣ (発注後)細部確認
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8⃣ 公正証書作成
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9⃣ 信託口口座作成&不動産登記
対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,
野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,
我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,
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御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
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行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町
行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行
対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町
行政上エリア:西播地域