家族信託が提案できる他業種
認知症や脳血管疾患になってしまったら・・・
預貯金は解約できず、不動産は売買できません
お金を持っていてもそれを使えません
これが【資産の凍結】です
そうなる前に家族信託契約を結びましょう
出典:相続と終活の相談室
出典:家族信託普及協会
出典:家族信託普及協会
出典:家族信託普及協会
親が認知症等になったら、誰が困ると思いますか?
当然、本人もその周りの人も困るのですが、別の意味で(金銭的な意味で)困るのは、本人ではなく周りのご家族です。
親が認知症等になったら、その親のお金はほぼ使えないと思ってください。
金融機関では、本人の意思確認が出来ないと定期預金の解約はできません。
本人の意思確認が出来ないと不動産の売却はできません。
これが、【資産の凍結】です。
お金を持っていても、それを使えない。
土地と建物を持っていても、それを売れない。
そうなると、子世代などが「費用を立て替え」をしなくてはならないのです。
時間があれば、成年後見制度を利用して、後見人となった子が本人に代わり、お金を引き出すことは可能です。でも、今、成年後見人に子がなるのは難しい状況です。
そこであらかじめ家族との間で「家族信託契約」を結び、専用の信託口座を使って子世代などに管理を託しておく方法もあるのです。
これですと、親が認知症になっても、【資産凍結】にはなりません。
でも、家族信託って50~100万円くらいかかるって聞いたけど。
家族信託が高いといわれているのは、不動産登記するからです。不動産登記手数料や登録免許税がかかってしまい高くなるのです。
もし、認知症等を防ぐためだけであれば、現金資産だけの家族信託も用意していますので、ご相談ください。
0120-47-3307
相続と終活の相談室
一般に家族信託の説明は、1⃣の不動産と2⃣の現金資産を足した全般に関する説明です。
しかし、家族信託に求められるのは、認知症・病気対策としてのケースがほとんどで、不動産に手を付けなくても、2⃣の現金資産だけ確保できれば足りる場合がほとんどです。
その場合、無理に不動産を信託財産にして、不動産登記手数料や登録免許税を払う必要はありません。
今まで、その現金資産だけに絞った家族信託の説明がなかったので、ためらう人もいたと思います。
相続と終活の相談室 では、現金資産に絞った家族信託を用意しています。
信託契約書作成手数料は、基本11万円(税込み)。
信託金額の多少は関係ありません。
家族信託普及協会認定の家族信託専門士がいます。
現金資産に絞った家族信託も用意しています。
家族信託専門士が、お客様の身になって対応させていただきます。
家族信託が高くつくのは、不動産の登記をしようとするからで、不動産登記手数料や登録免許税がかかってしまうからです。現金資産だけで行う家族信託なら、信託契約書作成手数料は11万円(税込み)で出来ます。(現金資産パック)
文書作成だけでなく、公正役場へも同行いたします。
※公正証書作成手数料は5,000円~。ただし公正証書費用は書類の枚数等で値段が変わりますので確認しなければなりません。
※信託口座開設金融機関の定めにより信託口座開設手数料がかかることがあります。
お問い合わせください。
当事務所には、家族信託専門士※がいます。
※家族信託普及協会の専門士として、家族信託を普及し多くの皆様にご活用いただくため、具体的な契約書作成等に実務を担う「家族信託専門士」として認定されたものです。
弊所『相続と終活の相談室』に相談に来られたお客様を、すべて家族信託に導くのではなく、他に適切な終活があるのであれば、そちらを勧めています。
多くの家族信託をやられている方は、他の終活をほとんど知りません。家族信託を終活の一つとしてではなく、財産を残す一つの方法として扱っているのではないでしょうか。だから、唯一、出来るのが遺言くらいでしょう。
家族信託はまだ一般には知られていません。知っているという人でも、説明を受けると、「そうだったんですね」ということも多いです。ですから、弊所『相続と終活の相談室』では、最初に説明をいたします。そして、お客様の希望と一致すれば契約となります。思っていたのと違うという場合は、違う終活をお勧めいたします。
家族信託が何かを理解して頂くことが大切です。あやふやな理解で契約を結ばないようにしましょう。例え、家族信託の経験豊富な方であっても、本当にきちんと説明をしていますか?
弊所では、お客様に持参いただくのは、財産内容と委任状を書いていただくための記名押印だけです。それ以外の負担はかけることはありません。
財産内容は、家族信託契約書に記入するために必要です。
委任状は、私たちが契約を結んだあと行動するために必要です。
「説明だけ聞いて契約はまだ」というのであれば、抽象的な説明だけになってしまいますが、その場合何も準備する必要はありません。
家族信託は、すべての財産を信託するわけではありません。その説明もさせていただきますが、どれを信託して、どれを信託しないのか今の時点ではわかりません。なので、全財産がわかる資料をお持ちください。尚、契約書に書いていない財産は、家族信託に含まれないために、効力を発揮いたしません。
弊所『相続と終活の相談室』の家族信託専門士は地域密着を信条に行っています。弊所はスピード重視で対応させていただいていますので、事務所から少し離れていても可能な限り早く自宅や指定場所にお伺いしてご説明させていただきます。
また、「最初の面接以外であったことない」というようなことはありません。
家族信託契約書は公正証書で書き上げるので、その時にも一緒に公証役場にお客様と一緒に行くことになります。
家族信託は、私たち『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』では終活の一環として扱っています。この終活という言葉もまだ新しく、何を指しているのかわからないと思います。
終活(しゅうかつ)とは、「人生の終止符に向けての活動」の略です。誰もが避けられない終止符を意識して、その日までを安心して楽しく過ごすための準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。
主な事柄としては、生前のうちに自身のための葬儀や墓の準備、亡くなった後の事務手続きを委任する死後事務委任、残された者に迷惑がかからないように荷物を整理しておく生前整理、のこされた者が自身の財産相続を円滑に進められるための計画を立てておく遺言や家族信託などが挙げられます。
●エンディングノート
●遺言
●家族信託
●死後事務委任
●任意後見契約
●見守り
●生前整理
等々が出てくると思います。
今の日本では、この終活に該当する行為は残念ながらあまり進んでいません。
例えば遺言。お父様が、その子供たちに「お前たちに不動産と預貯金を残しているからね」と言っておきながらが「じゃ、そろそろ遺言書を書いてよ」というと「縁起でもない」との一言が返ってきます。不動産があるなら、誰にその不動産を相続してもらうかを決めてもらわないと、後でトラブルになるからと言っても、話は止まってしまっています。自分が死んだときのことを前提とした話には、なかなか入ってくれません。これが今の日本の現状ではないでしょうか。
遺言書を書いている割合は(公正証書遺言の数と家庭裁判所の検認の数)高齢者の0.3%と言われています。たった0.3%です。実際には書いている人はもっと多いのでしょうが、自筆証書遺言の場合、書いていても家庭裁判所の検認を受けなければなりません。ですから、検認を受けた件数が自筆証書遺言の件数とみていいと思います。せっかく書いた遺言も箪笥の奥にしまっていたりして、ご家族が気付かなかったり、遺品と一緒に捨てられたり、相続が終わった後に出てきたりして「もういいよ」と無視されてしまうことが考えられます。今の自筆証書遺言は、家庭裁判所に預かっていただけるので、出来るだけ預けるようにしましょう。
他の終活と同様、財産をお持ちのご本人様がその気にならなければ、話が進まないという状況です。それでも、お子様たちが、家族信託を知って、全員で親に家族信託を勧めて契約を成立さてたという事例も多く、もし、ご本人があやふやな状態であるなら、家族信託専門士が説明に上がりますので、ご利用ください。
●わが国の人口構成
総人口に対し、65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といいますが、
・7%を超えた社会を「高齢化社会」
・14%を超えた社会を「高齢社会」
・21%を超えた社会を「超高齢社会」
と言います。日本はすでに高齢化率28.7%に達しています。
「超高齢社会」というと、その言葉から高齢者の総数が増えているように錯覚しますが、下記グラフからもわかる通り、65歳以上の高齢者人口に大きな変化は見られません。
つまり、日本の超高齢社会の問題は、寿命が延びたからというわけではなく、一組の夫婦が産む子供の数が2人以下になって、人口が減ってきていることが原因なのです。
街ごとに高齢化率が発表されていますが、他の街から若い人が入ってくれば高齢化率は低くなり、逆に若い世代が出ていけば高齢化率は高くなってしまいます。根本的な問題解決で変化したというわけではないので、勘違いされている地方自治体があるのですが。
そういった勘違いしてしまう理由の一つが、労働人口が増えれば市区町村に入ってくる税金も増えるという仕組みです。地方自治体としては自分達が出来ることは、根本的な解決は国に任せて、自分達は市区町村対抗『労働人口の奪い合い』に参戦、つまり、街を開発したりして、若い世代をニュータウンに吸収するということをしているのです。
本来、根本的な解決策が必要ですが、この問題は簡単ではありません。私たちは、その解決策(地方自治体と同様、対処療法でしかないのですが、高齢化率を下げるのではなく、終活をすることで高齢化した方の人生を有効にしてあげること)を、家族信託で解決しようとしています。
ご存じの通り、我が国の平均寿命は、
男性 81.25歳(世界第3位)
女性 87.32歳(世界第2位)
と高い水準にあります。
※2019年7月発表
水戸市の人口は269,330人です。(令和2年7月1日現在))
高齢化率は、27.1%で、65歳以上の高齢者は71,295人いらっしゃいます。
高齢化率27.1%というのは、茨城県の平均29.8%、全国の平均28.7%と比較すると、まだ高齢化が進んだ街とは言えないと思います。
2030年には高齢化率は31.05%という予想があります。
とは言いつつも、そういう社会の中で、困ることなく生活をしていくには、いろいろな準備が必要です。自分の準備より先に、親の準備が必要ではないでしょうか。
親の準備を考えてみましょう。
家族信託は私文書だけでいいかというと、そうもいきません。
口座凍結を防がなければならないので、銀行の承認が必要となります。銀行が認めないのに、自分達だけで話を進めることはできません。
銀行の承認、つまり家族信託を公に認めているかどうかです。信託口口座が出来るから大丈夫だと思っていたら、いざその時が来た時に口座凍結になってしまった、ということでは何の意味もありません。
茨城県にある銀行では、
・オリックス銀行(ネット&郵送)
地銀では、
・常陽銀行(指定業者でないと扱わない)
・東邦銀行
が対象の銀行です。
水戸市の場合、常陽銀行と東邦銀行があり、また、オリックス銀行(ネット&郵送)も使えるので安心です。
たいていの場合、銀行は契約書を公正証書にすることを要求してきます。
その場合の公証役場は、指定がないので、どこでもいいと思います。ただ、公証役場には本人が我々と一緒に行かなければなりません。
公証役場をリストアップしておきます。
水戸合同公証役場:310-0801 水戸市桜川1丁目5番15号 都市ビル1号6階A
029-231-5328
029-221-8758
そして、土地や家屋に関しては、登記が必要ですので、管轄の法務局になります。
水戸市に不動産があるのであれば、
水戸地方法務局本局:310-0061 水戸市北見町1番1号
029-227-9911
で、登記の変更が必要になります。
対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,
野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,
我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,
富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,
東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,
御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,
常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,
潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,
行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町
行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行
対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町
行政上エリア:西播地域