ペットを飼っている人は、必ず一度は考えることですが、自分がもし何かで亡くなってしまったり、入院したり、施設に入所したりして、今まで飼っていたペットがどうなるのかという問題です。
特に、高齢化して夫婦2人で暮らすようになると、ペットと暮らすことが、生活の一部となり、切っても切れないものになります。その時に考えるのが、自分の年齢とペットの寿命を考えて、ペットを飼うのかどうか考えたりすます。
年齢的には全然問題なかったのですが、自分の体の調子が悪くなって、心配になったりすることもあります。
そこでペット信託です。
ペット信託という言葉を聞いたことあるでしょうか。
今飼っているペットを飼い続けることが出来なくなった時に備えて、飼い主(委託者)が特定の個人などの飼育者を指定した上で飼育費の管理者(受託者)と信託契約を結び、金融機関に信託専用口座を開設して、そこに飼育資金を移すというものです。飼い主にもしものことがあった時に信託が開始され、ペットは指定された飼育者に引き取られて、飼育者には専用口座から飼育費が支払われるのです。
受託者には親族などになってもらいます。
飼い主自身を第一受益者とし、これにより、飼い主より先にペットが死んだ場合、飼育資金を飼い主へと戻すことが出来るのです。
新しい飼育者は、親族や知り合いがいいと思います。しかし、業者(法人)はなるべく避けたほうがいいでしょう。死ぬまで面倒を見ますといいながら、その実、どこまで面倒を見てくれるかわかりません。それでも、飼育者が見つからないときは、自分の目で確かめて納得いく施設等を選ぶことが大切です。
では、ペット信託が出来る前は、どうしていたのでしょう。
残念ながら、ほとんど場合、殺処分でした。
ごく一部の方が、相手を指定して、遺産から飼育費を渡して、飼い主になってもらう「負担付き遺贈」や「負担付き死因贈与」などが行われていたようですが、遺産の分配をめぐって「争続」になることもあったとか。
さらには、遺言では対応できない、施設に入居したり、認知機能が低下して世話ができ亡くなったり、体力的にペットを飼うことが出来なくなったという理由で、ペットを手放す人が出てきているのです。
2020年~2021年にかけてのコロナ禍のおけるステイホームでペットを飼う方が増えているようです。でも、安易な飼い主が増えていることも事実です。
ペットを飼うなら、自分が飼えなくなった時のことを考えて、対策をうってほしいものです。
1⃣ 相談(実現したいことの聞き取り)
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2⃣ メリット・デメリットを確認
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3⃣ 事前聞き取り
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4⃣ 信託設計と提案、見積もり
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5⃣ (提案を)ご検討
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6⃣ 発注
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7⃣ (発注後)細部確認
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8⃣ 公正証書作成
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9⃣ 信託口口座作成&不動産登記
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