家族信託の効果

 家族信託には、財産管理契約や成年後見制度、並びに遺言の機能を持っています。

 元気なうちから財産の管理を託すという財産管理契約や、本人の判断能力低下後における財産の管理・処分を託す後見制度、そして本人死亡後の資産承継先を指定できる遺言、さらには民法では無効となる2次相続以降の財産承継先も指定できます。

 

家族信託の3大メリット

 1.親が認知症等になっても柔軟な財産管理が出来る

 「判断能力がなくなると」

 ①不動産を売却できなくなります

 ②預貯金の解約・払戻しが出来なくなる

 不動産を持っていても、それを売れない。

 お金を持っていても、それを使えない。

 つまり、「資産の凍結」という事態になります。

 こうなると、資産の凍結を解除するには、法定後見制度を利用するしかありません。 

 

 この事態を未然に防ぐのが「家族信託」。

 事後的に解消するのが「法定後見制度」。

 

 では、成年後見制度とはどういった制度でしょう。

 成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度があります。

 法定後見制度とは、判断能力が不十分になってしまった後につける制度で、家庭裁判所が選任する後見人による支援です。

 任意後見制度は、判断能力があるうちに(予防的に)公正証書で契約し、判断能力がなくなったら、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の下で(本人と契約した)任意後見人による支援です。

 任意後見制度は、本人との契約に基づいていますので、本人の意思の尊重・自己決定の尊重がされている制度です。

 

 財産管理、資産承継と聞くと、一般に税金をお考えになるでしょうが、その前に、その財産を使える状態にしておかなければなりません。

 家族信託によって、何もしなければ資産凍結のような、お金を持っているのに使えない、ということを防げるのです。

 家族信託で使えるお金にした後、税金対策をすればよいのではないでしょうか。

 

 

 2.資産の承継者を何段階にも指定が出来る

 自分が亡くなった後の遺産の行先について、2段階・3段階とその承継を指定できるのです。

 つまり、最初に配偶者、次に長男、その次に次男の長男と指定が出来ます。

 民法によると、遺言で指定できるのは、1次だけです。その後の指定は、財産を貰った人のみが出来るのです。

 数字相続が有効な例として、再婚した方の子への財産の残し方が挙げられるでしょう。

 前妻との間に長男が生まれ、その後離婚して、さらに再婚したが、後妻との間には子が出来なかった、という例では、自分が亡くなった後、後妻に1/2、長男に1/2相続されます。後妻が亡くなったら、その財産は、妻側の家族に相続されます。

 家族信託を使えば、後妻の死後、前妻との長男に財産を相続させることが出来るのです。

 

 3.共有不動産のトラブルリスクを解消できる

 複数の子に平等に財産を残したいと、不動産を共有名義にしたり、家を買った時に、長男が自分達と一緒に暮らしてくれるだろうと自分と妻と長男で共有にしたりする方が多かったと思います。

 共有名義にはいくつかの問題点があります。1つは、売却等は全員一致が必要です。もう1つは、反対はしてないけど、共有者の一人が認知症になって判断能力がなくなってしまった場合も売ることが出来なくなってしまいます。

 家族信託を使って、一人に任していれば、意見の不一致はなく、また、若い世代に管理を任せれば、売却できなくなることもありません。

 

 

家族信託で資産の凍結を防ぎましょう

 

 何もしないで、認知症や脳血管疾患等になってしまったら、その人の資産は凍結状態となってしまいます。

 定期預金の解約はできません。

 普通預金の引きおろしも暗証番号を知らなければ、家族でも下すことが出来ません。

 不動産の売買もできません。

 そうなると、いろんな不都合が発生します。

 お金を持っているのに、不動産は持っているのに、施設にはいる資産はあるのに現金化できなくなるのです。

 

     家族信託なら

 

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家族信託なら資産の凍結が防げます

 家族信託によって、預貯金の凍結が防げます。

 家族信託によって、不動産の凍結が防げます

 不動産の凍結が防げれば、不動産の現金化が可能となります。

 預貯金の凍結が防げれば、また不動産の現金化が可能となれば、例えば、持ち主が認知症や脳血管疾患等になったとしてものこされた家族の負担が少なくて済みます。

 家族が各種の支払いの立替えをしなくてもすむのです。

 

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