認知症や脳血管疾患になってしまったら・・・
預貯金は解約できず、不動産は売買できません
お金を持っていてもそれを使えません
これが【資産の凍結】です
そうなる前に・・・
専門用語を使わせていただきますが、この5つの言葉だけ理解ください。
委託者:財産を預ける人(お金を持っている人)
受託者:財産を預かり管理する人(委託者が判断能力を失くした後、財産を管理する人)
受益者:信託財産から経済的利益を受け取る人(一般に委託者)
信託財産:預ける財産。家族信託では、不動産・現金・未上場株が中心
信託目的:何のために信託して財産管理を行ってもらうか、という信託契約の大きな目的。これがあやふやでは、契約は出来ません。
相続と終活の相談室
出典:家族信託普及協会
出典:家族信託普及協会
親が認知症等になったら、誰が困ると思いますか?
当然、本人もその周りの人も困るのですが、別の意味で(金銭的な意味で)困るのは、本人ではなく周りのご家族です。
親が認知症等になったら、その親のお金はほぼ使えないと思ってください。
金融機関では、本人の意思確認が出来ないと定期預金の解約はできません。
本人の意思確認が出来ないと不動産の売却はできません。
これが、【資産の凍結】です。
お金を持っていても、それを使えない。
土地と建物を持っていても、それを売れない。
そうなると、子世代などが「費用を立て替え」をしなくてはならないのです。
時間があれば、成年後見制度を利用して、後見人となった子が本人に代わり、お金を引き出すことは可能です。でも、今、成年後見人に子がなるのは難しい状況です。
また、成年後見制度を利用するのは、いくつかの点で問題があります。
①特定の人が成年後見人に選ばれることを希望していた場合であっても、家庭裁判所が希望通りの人を成年後見人に選任するとは限りません。また、希望に沿わない人が成年後見人に選任された場合であっても、そのことを理由に後見開始の審判に対して不服申し立てをすることは出来ません。
②本人や家族が成年後見人に不信感を持ったとしても、また金銭的に不満を持ったとしても、本人の判断能力が回復したと認められる場合でない限り、制度の利用を途中でやめることは出来ません。
③高額な後見人等への報酬額の支払い。
成年後見人への報酬額
月額2万円(管理財産 ~1000万円)
月額3~4万円(管理財産 1000~5000万円)
月額5~6万円(管理財産 5000万円以上)
成年後見監督人への報酬額の支払い(家族が後見人になった場合、成年後見監督人が付きます)。
月額1~2万円(管理財産 ~5000万円)
月額2万5000円~3万円(管理財産 5000万円以上)
そこであらかじめ家族との間で「家族信託契約」を結び、専用の信託口座を使って子世代などに管理を託しておく方法もあるのです。
これですと、親が認知症になっても、【資産凍結】にはなりません。
家族信託契約書は、公正証書が必要になります。この公正証書は、管轄は決まっていないので、交通の便等を考えて選ぶことが出来ます。
下記に公証役場を記載していますので、一番良いところをお選びください。
【茨城県】
水戸合同公証役場 :310-0801 水戸市桜川1丁目5番15号 都市ビル1号6階A
029-231-5328
029-221-8758
土浦公証役場 :300-0813 土浦市富士崎1丁目7番21号 和光ビル4階
029-821-6754
日立公証役場 :317-0073 日立市幸町1丁目4番1号 日立駅前ビル4階
0294-21-5791
取手公証役場 :302-0004 取手市取手2丁目14番24号 竹内ビル2階
0297-74-2569
鹿嶋公証役場 :314-0031 鹿嶋市宮中8丁目12番6号
0299-83-4822
下館公証役場 :308-0031 筑西市丙360番地 スピカ6階 下館商工会議所内
0296-24-9460
登記変更するには登記されている法務局で行います。
【茨城県】
水戸地方法務局 本局 :310-0061 水戸市北見町1番1号
029-227-9911
水戸地方法務局 日立支局 :317-0072 日立市弁天町2丁目13番15号
0294-21-2253
水戸地方法務局 常陸太田支局:313-0013 常陸太田市山下町1221番地1
0294-73-0221
水戸地方法務局 土浦支局 :300-0812 土浦市下高津1丁目12番9号
029-821-0783
水戸地方法務局 つくば出張所:305-0031 つくば市吾妻1丁目12番1
(筑波地方合同庁舎)
029-851-8186
水戸地方法務局 龍ケ崎支局 :301-0822 龍ケ崎市2985番地
0297-62-0225
水戸地方法務局 取手出張所 :300-1514 取手市宮和田1784番地1
0297-83-0057
水戸地方法務局 鹿嶋支局 :314-0032 鹿嶋市宮下五丁目20番地4
0299-83-6000
水戸地方法務局 下妻支局 :304-0067 下妻市下妻乙1300番地1
0296-43-3935
水戸地方法務局 筑西出張所 :308-0031 筑西市丙116番地16(筑西しもだて合同庁舎)
0296-22-3495
高齢者のための身近な相談窓口で、茨城県各市町村の公共施設です。
直接、弊所(相続と終活の相談室)にお電話等で相談なされても結構ですし、地域包括支援センターへ行って相談されてもよいと思います。
対応エリア:(千葉県全域)千葉市,銚子市,市川市,船橋市,小室町,館山市,木更津市,松戸市,
野田市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,柏市,勝浦市,市原市,流山市,八千代市,
我孫子市,鴨川市,鎌ケ谷市,君津市,富津市,浦安市,四街道市,袖ケ浦市,八街市,印西市,白井市,
富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,
東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,
御宿町,鋸南町
行政上エリア:東葛飾地域/葛南地域/印旛地域/香取地域/海匝地域/山武地域/夷隅地域/安房地域
対応エリア:(茨城県全域)水戸市,日立市,土浦市,古川市,石岡市,結城市,龍ケ崎市,下妻市,
常総市,常陸太田市,高萩市,北茨城市,笠間市,取手市,牛久市,つくば市,ひたちなか市,鹿嶋市,
潮来市,守谷市,常陸大宮市,那珂市,筑西市,坂東市,稲敷市,かすみがうら市,桜川市,神栖市,
行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市,茨城町,大洗町,城里町,東海村,大子町,美浦村,阿見町,河内町,八千代町,五霞町,境町,利根町
行政上エリア:県北,県央,県西,県南,鹿行
対応エリア:(兵庫県一部)相生市、赤穂市、たつの市、姫路市、太子町、上郡町
行政上エリア:西播地域