0120-47-3307
相続と終活の相談室 オフィスなかいえ
家族信託普及協会の家族信託専門士がいます。
基本的に、お客様にご用意いただくのは、財産資料と委任状を頂くための記名・押印だけ。
家族信託専門士が、お客様の身になって対応させていただきます。
「家族信託」といっても、まだまだその名前を知っている方は少なく、そのため、北総線の千葉ニュータウン中央駅の階段を下りたところに、「家族信託」の看板を作りました。
これでお客様がを呼び込もうというわけではありません。少しでも「家族信託」という言葉を普及させたいと思って作成しました。「あ~、そういえばそんな看板見たな」といっていただければ成功だと思っています。
家族信託の説明は、この後させていただきますが、その背景だけこちらで説明させていただきます。
家族信託は、私たち『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』では終活の一環として扱っています。この終活という言葉もまだ新しく、何を指しているのかわからないと思います。
終活(しゅうかつ)とは、「人生の終止符に向けての活動」の略です。誰もが避けられない終止符を意識して、その日までを安心して楽しく過ごすための準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。
主な事柄としては、生前のうちに自身のための葬儀や墓の準備、亡くなった後の事務を委任する死後事務委任や、残された者に迷惑がかからないようにする生前整理、のこされた者が自身の財産相続を円滑に進められるための計画を立てておく遺言や家族信託などが挙げられます。
●エンディングノート
●遺言
●家族信託
●死後事務委任
●任意後見契約
●見守り
●生前整理
等々が出てくると思います。
今の日本では、この終活に該当する行為はあまり進んでいません。例えば遺言にしても、「縁起でもない」の一言で話は止まってしまいます。自分が死んだときのことを前提とした話には、なかなか入っていきません。
他の終活と同様、財産をお持ちのご本人様がその気にならなければ、話が進まないという状況です。それでも、お子様たちが、家族信託を知って、全員で親に家族信託を勧めて契約を成立さてたという事例も多く、もし、ご本人があやふやな状態であるなら、家族信託専門士が説明に上がりますので、ご利用ください。
家族信託専門士がいる事務所は、そう多くありません。それも、こんな近くに、家族信託専門士がいるとは思っていなかったでしょう。
弊所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』は印西市にある行政書士事務所であるとともに相続と終活を専門に行っている行政書士です。また、家族信託普及協会で家族信託専門士として認定されています。
我孫子市は印西市とは隣町です。すぐに駆け付けることが出来ます。
当事務所には、家族信託専門士※がいます。
※家族信託普及協会の専門士として、家族信託を普及し多くの皆様にご活用いただくため、具体的な契約書作成等に実務を担う「家族信託専門士」として認定されたものです。
「家族信託が出来ます」と看板を出している、行政書士、司法書士でどれだけの方が専門教育を受けているでしょうか。教育も受けずに、専門書だけで看板を出してはいませんか?
私たち家族信託普及協会のメンバー(家族信託専門士)は下記教育を受けています。
お客様の要望を受けて
・信託組成が適切であること
・信託のスキームの立案
・信託契約組成に関わる見積書の作成
・信託契約書の作成実務
・公正証書作成支援、信託登記実務
・信託組成後の継続フォロー(信託監督人、受益者代理人など)
といった部分が、家族信託専門士の領域として教育を受けています。
上記のように、信託契約書や公正証書に関して、普及協会からの支援も受けることが出来るので、思わぬ失敗というのがありません。
相談に来られたお客様を、すべて家族信託に導くのではなく、他に適切な終活があるのであれば、そちらを勧めます。
多くの家族信託をやられている方は、他の終活をほとんど知りません。唯一、出来るのは遺言くらいでしょうか。
家族信託はまだ知られていません。知っているという人でも、説明を受けると、「そうだったんですね」ということも多いです。ですから、最初に説明を差し上げます。そして、お客様の希望と一致すれば契約となります。思っていたのと違うという場合は、違う終活をお勧めいたします。
弊所では、お客様に持参いただくのは、財産内容と委任状を書いていただくための記名押印だけです。それ以外の負担はかけることはありません。
契約はまだというのであれば、抽象的な話になりますが、その場合何も必要ありません。
家族信託は、すべての財産を信託するわけではありませんので、財産がわかるものをすべて持ってきていただく必要はありません。しかし、契約書に書いていない財産は、家族信託に含まれないために、効力を発揮いたしません。
弊所は、我孫子市を中心にJR成田線沿線、JR常磐線沿線を中心にサービスを提供させていただいています。そのためスピード重視で対応させていただいています。
また、「最初の面接以外であったことない」ということはありません。お客様が拒否しない限り、何度も途中経過の説明でお会いすることになるでしょう。
●わが国の人口構成
総人口に対し、65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といいますが、
・7%を超えた社会を「高齢化社会」
・14%を超えた社会を「高齢社会」
・21%を超えた社会を「超高齢社会」
と言います。日本はすでに高齢化率28.7%に達しています。
「超高齢社会」というと、その言葉から高齢者の総数が増えているように錯覚しますが、下記グラフからもわかる通り、65歳以上の高齢者人口に大きな変化は見られません。
つまり、日本の超高齢社会の問題は、寿命が延びたからというわけではなく、一組の夫婦が産む子供の数が2人以下になって、人口が減ってきていることが原因なのです。
街ごとに高齢化率が発表されていますが、他の街から若い人が入ってくれば低くなりますが、ただそれだけのことで、本来の解決でそうなったのではないということです。
市区町村対抗『労働人口の奪い合い』で、労働人口が多ければ市区町村に入ってくる税金が増えるので、そのために街を開発したりしているといったところでしょうか。
ご存じの通り、我が国の平均寿命は、
男性 81.25歳(世界第3位)
女性 87.32歳(世界第2位)
と高い水準にあります。
※2019年7月発表
我孫子市の人口は132,002人です。(令和2年4月1日現在))
高齢化率は、30.4%で、65歳以上の高齢者は40,157人いらっしゃいます。
高齢化率30.4%というのは、千葉県の平均27.0%、全国の平均28.7%と比較すると、若干高いと言えるでしょう。
早い段階で鉄道網の発達や宅地開発が進み、今は若干人口減少状態と共に高齢化が進んでいます。
2030年の高齢化率は34.24%と予想されています。
家族信託は私文書だけでいいかというと、そうもいきません。
口座凍結を防がなければならないので、銀行の承認が必要となります。銀行が認めないのに、自分達だけで話を進めることはできません。
銀行の承認、つまり家族信託を公に認めているかどうかです。信託口口座が出来るから大丈夫だと思っていたら、いざその時が来た時に口座凍結になってしまった、ということでは何の意味もありません。
千葉県にある銀行では、
・三井住友信託銀行
・オリックス銀行(ネット&郵送)
地銀では、
・京葉銀行
・千葉興銀
・常陽銀行
が対象の銀行です。
我孫子市の場合、京葉銀行と千葉興銀と常陽銀行があり、柏に行けば三井住友信託銀行があります。また、オリックス銀行(ネット&郵送)も使えるので安心です。
たいていの場合、銀行は契約書を公正証書にすることを要求してきます。
その場合の公正役場は、指定がないので、どこでもいいと思います。ただ、公正役場には本人が我々と一緒に行かなければなりません。
千葉公証役場 :260-0015 千葉市中央区富士見一丁目14番13号
(千葉大栄ビル8階)
043-224-1408
043-227-3661
成田公証役場 :286-0033 成田市花崎町956番地
0476-22-1035
茂原公証役場 :297-0026 茂原市茂原640-10(地奨第3ビル2階)
0475-22-5959
松戸公証役場 :271-0091 松戸市本町11-5(明治安田生命松戸ビル3階)
047-363-2091
柏公証役場 :277-0011 柏市東上町7-18(商工会議所5階)
04-7166-6262
木更津公証役場 :292-0057 木更津市東中央3-5-2-102(第2三幸ビル1階)
0438-22-2243
館山公証役場 :294-0047 館山市八幡32-2
0470-22-5528
銚子公証役場 :288-0044 銚子市西芝町3番地の9(銚子駅前大樹ビル2階)
0479-23-7071
船橋公証役場 :273-0011 船橋市湊町2-5-1(アイカワビル5階)
047-437-0058
市川公証人合同役場:272-0021 市川市八幡3-8-18(メゾン本八幡ビル205)
047-321-0665
そして、土地や家屋に関しては、登記が必要ですので、管轄の法務局になります。
我孫子市に土地と建物があるのであれば、
千葉地方法務局柏支局:277-0005 柏市柏6丁目10-25
04-7167-3309
で、登記の変更が必要になります。