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相続と終活の相談室 オフィスなかいえ
家族信託普及協会認定の家族信託専門士がいます。
基本的に、お客様にご用意いただくのは、財産資料と委任状を頂くための記名・押印だけ。
家族信託専門士が、お客様の身になって対応させていただきます。
家族信託の説明は、この後させていただきますが、その背景だけこちらで説明させていただきます。
家族信託は、私たち『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』では終活の一環として扱っています。この終活という言葉もまだ新しく、何を指しているのかわからないと思います。
終活(しゅうかつ)とは、「人生の終止符に向けての活動」の略です。誰もが避けられない終止符を意識して、その日までを安心して楽しく過ごすための準備や、そこに向けた人生の総括を意味する言葉です。
主な事柄としては、生前のうちに自身のための葬儀や墓の準備、亡くなった後の事務手続きを委任する死後事務委任、残された者に迷惑がかからないように荷物を整理しておく生前整理、のこされた者が自身の財産相続を円滑に進められるための計画を立てておく遺言や家族信託などが挙げられます。
●エンディングノート
●遺言
●家族信託
●死後事務委任
●任意後見契約
●見守り
●生前整理
等々が出てくると思います。
今の日本では、この終活に該当する行為は残念ながらあまり進んでいません。
例えば遺言。お父様が、その子供たちに「お前たちに不動産と預貯金を残しているからね」と言っておきながらが「じゃ、そろそろ遺言書を書いてよ」というと「縁起でもない」との一言が返ってきます。不動産があるなら、誰にその不動産を相続してもらうかを決めてもらわないと、後でトラブルになるからと言っても、話は止まってしまっています。自分が死んだときのことを前提とした話には、なかなか入ってくれません。これが今の日本の現状ではないでしょうか。
遺言書を書いている割合は(公正証書遺言の数と家庭裁判所の検認の数)高齢者の0.3%と言われています。たった0.3%です。実際には書いている人はもっと多いのでしょうが、自筆証書遺言の場合、書いていても家庭裁判所の検認を受けなければなりません。ですから、検認を受けた件数が自筆証書遺言の件数とみていいと思います。せっかく書いた遺言も箪笥の奥にしまっていたりして、ご家族が気付かなかったり、遺品と一緒に捨てられたり、相続が終わった後に出てきたりして「もういいよ」と無視されてしまうことが考えられます。今の自筆証書遺言は、家庭裁判所に預かっていただけるので、出来るだけ預けるようにしましょう。
他の終活と同様、財産をお持ちのご本人様がその気にならなければ、話が進まないという状況です。それでも、お子様たちが、家族信託を知って、全員で親に家族信託を勧めて契約を成立さてたという事例も多く、もし、ご本人があやふやな状態であるなら、家族信託専門士が説明に上がりますので、ご利用ください。
当事務所には、家族信託専門士※がいます。
※家族信託普及協会の専門士として、家族信託を普及し多くの皆様にご活用いただくため、具体的な契約書作成等に実務を担う「家族信託専門士」として認定されたものです。
「家族信託が出来ます」と看板を出している、行政書士、司法書士でどれだけの方が専門教育を受けているでしょうか。教育も受けずに、専門書を読んだだけで看板を出してはいませんか?
私たち家族信託普及協会のメンバー(家族信託専門士)は下記教育を受けています。
お客様の要望を受けて
・信託組成が適切であること
・信託のスキームの立案が出来る
・信託契約組成に関わる見積書の作成をしている
・信託契約書の作成実務が出来る
・公正証書作成が出来る
・信託組成後の継続フォロー(信託監督人、受益者代理人など)が出来る
といった、家族信託専門士の領域と思われる部分の教育を受けています。
上記のように、信託契約書や公正証書に関して、普及協会からの支援も受けることが出来るので、思わぬ失敗や見過ごしということがありません。
あなたの街に、家族信託を真に理解しているの専門家はいますか。
弊所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』に相談に来られたお客様を、すべて家族信託に導くのではなく、他に適切な終活があるのであれば、そちらを勧めています。
多くの家族信託をやられている方は、他の終活をほとんど知りません。家族信託を終活の一つとしてではなく、財産を残す一つの方法として扱っているのではないでしょうか。だから、唯一、出来るのが遺言くらいでしょう。
家族信託はまだ一般には知られていません。知っているという人でも、説明を受けると、「そうだったんですね」ということも多いです。ですから、弊所『相続と終活の相談室 オフィスなかいえ』では、最初に説明をいたします。そして、お客様の希望と一致すれば契約となります。思っていたのと違うという場合は、違う終活をお勧めいたします。
家族信託が何かを理解して頂くことが大切です。あやふやな理解で契約を結ばないようにしましょう。例え、家族信託の経験豊富な方であっても、本当にきちんと説明をしていますか?
弊所では、お客様に持参いただくのは、財産内容と委任状を書いていただくための記名押印だけです。それ以外の負担はかけることはありません。
財産内容は、家族信託契約書に記入するために必要です。
委任状は、私たちが契約を結んだあと行動するために必要です。
「説明だけ聞いて契約はまだ」というのであれば、抽象的な説明だけになってしまいますが、その場合何も準備する必要はありません。
家族信託は、すべての財産を信託するわけではありません。その説明もさせていただきますが、どれを信託して、どれを信託しないのか今の時点ではわかりません。なので、全財産がわかる資料をお持ちください。尚、契約書に書いていない財産は、家族信託に含まれないために、効力を発揮いたしません。
弊所の家族信託専門士は相生市を実家に持つ行政書士です。相生市・上郡町を中心に西播地域と姫路市でサービスを提供させていただいています。弊所はスピード重視で対応させていただいていますが、事務所が少し離れていますので、まずは電話にて面接させていただきます。契約することになればこちらからお伺いいたします。
また、「最初の面接以外であったことない」というようなことはありません。
家族信託契約書は公正証書で書き上げるので、その時にも一緒に公正役場にお客様と一緒に行くことになります。
●わが国の人口構成
総人口に対し、65歳以上の高齢者人口が占める割合を高齢化率といいますが、
・7%を超えた社会を「高齢化社会」
・14%を超えた社会を「高齢社会」
・21%を超えた社会を「超高齢社会」
と言います。日本はすでに高齢化率28.7%に達しています。
「超高齢社会」というと、その言葉から高齢者の総数が増えているように錯覚しますが、下記グラフからもわかる通り、65歳以上の高齢者人口に大きな変化は見られません。
つまり、日本の超高齢社会の問題は、寿命が延びたからというわけではなく、一組の夫婦が産む子供の数が2人以下になって、人口が減ってきていることが原因なのです。
街ごとに高齢化率が発表されていますが、他の街から若い人が入ってくれば高齢化率は低くなり、逆に若い世代が出ていけば高齢化率は高くなってしまいます。根本的な問題解決で変化したというわけではないので、勘違いされている地方自治体があるのですが。
そういった勘違いしてしまう理由の一つが、労働人口が増えれば市区町村に入ってくる税金も増えるという仕組みです。地方自治体としては自分達が出来ることは、根本的な解決は国に任せて、自分達は市区町村対抗『労働人口の奪い合い』に参戦、つまり、街を開発したりして、若い世代をニュータウンに吸収するということをしているのです。
本来、根本的な解決策が必要ですが、この問題は簡単ではありません。私たちは、その解決策(地方自治体と同様、対処療法でしかないのですが、高齢化率を下げるのではなく、終活をすることで高齢化した方の人生を有効にしてあげること)を、家族信託で解決しようとしています。
ご存じの通り、我が国の平均寿命は、
男性 81.25歳(世界第3位)
女性 87.32歳(世界第2位)
と高い水準にあります。
※2019年7月発表
上郡町の人口は14,052人です。(令和2年2月1日現在))
高齢化率は、40.1%で、65歳以上の高齢者は5,628人いらっしゃいます。
高齢化率40.1%というのは、兵庫県の平均31.0%、全国の平均28.7%と比較すると、高齢化が進んでいる街と言えるでしょう。
家族信託は私文書だけでいいかというと、そうもいきません。
口座凍結を防がなければならないので、銀行の承認が必要となります。銀行が認めないのに、自分達だけで話を進めることはできません。
銀行の承認、つまり家族信託を公に認めているかどうかです。信託口口座が出来るから大丈夫だと思っていたら、いざその時が来た時に口座凍結になってしまった、ということでは何の意味もありません。
兵庫県にある銀行では、
・三井住友信託銀行
・オリックス銀行(ネット&郵送)
が対象の銀行です。
上郡町の場合、町内には対応銀行がないので、姫路にでて三井住友信託銀行で対応するか、オリックス銀行(ネット&郵送)が使えるのでひとまず対応はできます。
たいていの場合、銀行は契約書を公正証書にすることを要求してきます。
その場合の公正役場は、指定がないので、どこでもいいと思います。ただ、公正役場には本人が我々と一緒に行かなければなりません。
いくつかの公正役場をリストアップしておきます。
姫路東公証役場 :670-0948 姫路市北条宮の町385番地 永井ビル3階
079-223-0526
姫路西公証役場 :670-0935 姫路市北条口二丁目18番地 宮本ビル
079-222-1054
龍野公証役場 :679-4167 たつの市龍野町富永300-13
0791-62-1393
そして、土地や家屋に関しては、登記が必要ですので、管轄の法務局になります。
上郡町に不動産があるのであれば、
神戸地方法務局龍野支局:679-4167 たつの市龍野町富永879番地2
0791-63-3221
で、登記の変更が必要になります。